東京都立五日市高等学校微光会会則

第1章  総 則

 第1条 本会は、東京都立五日市高等学校微光会と称する。

 第2条 本会は、東京都立五日市高等学校卒業生をもって構成する。
     但し、同校に在籍した者で総会の承認を得た者を会員とすることができる。

 第3条 本会の事務所は、東京都立五日市高等学校内に置く。

 第4条 本会は、卒業生の自立的意思により、母校の発展と卒業生などの相互の親睦と向上を
     図ることを目的とする。

 第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事項を行う。
     (1)会員名簿の発行
     (2)その他本会の目的達成のため適当なる事業

第2章  役 員

 第6条 (1)本会は、前条の目的達成と運営の円滑化を図るため、次の役員を置く。
        名誉会長 (校長)
        顧  問 (副校長・経営企画室長・担当教諭 他)
        会  長  1名
        副会長   数名
        理  事  数名
        書  記  2名以内
        会  計  2名以内
        会計監査  2名以内

     (2)役員会は、前項の役員をもって構成する。
     (3)役員(学校長・副校長・経営企画室長・担当教諭を除く)は、すべて総会において選任される。

 第7条 (1)本会は、前条の役員のほか幹事を置き、幹事は卒業時のクラスより選出される。
     (2)幹事会は、役員と幹事によって構成する。

 第8条 名誉会長は、会務の報告を受ける。

     会長は、本会を代表し会務を統括する。
     副会長は、会長を補佐し会長事故のあるときこれを代行する。
     理事は、会長以下の五役を補助し、会の運営の充実強化を図る。
     書記は会の運営を記録する。
     会計は、会の財務を処理し収支を記録する。
     会計監査は、会のすべての財産使途、主要な寄付者の氏名及び現在の経理状況を総会に報告する。
     幹事は、会員相互の連絡を図り会の運営の充実強化に協力する。

 第9条 役員(学校長・副校長・経営企画室長・担当教諭を除く)の任期は3年とする。
     但し、再任を妨げない。

第3章  会 議

 第10条 会議は、総会・役員会・幹事会とする。

 第11条 総会は最高決議機関にして、会則の変更、収支報告その他の重要なる事項を審議決定する。

 第12条 総会は定時に開催し、役員会・幹事会は、必要に応じてこれを開催し、会の運営事項を
      協議決定する。

 第13条 すべて会議は会長がこれを召集し、総会の通知については予め会議の目的事項を示した書面
      若しくは当会ホームページへの掲載をもってする。

 第14条 すべての会議の決定は、出席者の過半数の賛成による。

第4章  会 計

 第15条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってする。

 第16条 会費は金5,000円とし、入会の際納入するものとする。

 第17条 本会の収支報告は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章  附 則

 第18条 本会則で範囲内において、役員会は会の運営上必要なる規則を定めることができる。

 第19条 本会則は、平成16年5月22日より改正施行する。

 以上

会則の改正経過
 1)昭和26年 3月31日より施行
 2)昭和41年11月13日 一部改正
 3)昭和47年11月11日 一部改正
 4)昭和54年 4月 1日 一部改正
 5)平成 5年 5月30日 全部改正
 6)平成14年 5月25日 一部改正
 7)平成16年 5月22日 一部改正
 8)令和 6年 5月25日 一部改正

役 員